我が国の企業をめぐる経営環境の激変に対応するために、何度か商法改正が行われて
きました。今回はその総仕上げとして、会社に関する複数の法律を統合して「会社法」
として独立させ、個々の企業が経営環境の変化に対して柔軟に対応できるように、会社
制度の見直しが図られました。中小企業に大きな影響があると予想される主な改正内容
は下表のとおりです。

旧(施行前) 新(施行後)
 設立できる会社  株式会社、有限会社、合名会社、合資会社  株式会社、合名会社、合資会社
 合同会社(日本版LLC)
 最低資本金規制  株式会社:1,000万円以上
 有限会社:300万円以上
 制限なし
 発起設立の払込金
 保管証明
 必要  銀行等の残高証明でよい
 会社の機関設計  (基本的な形態)
 株式会社:
    株主総会+取締役会+監査役
 有限会社:
    社員総会+取締役会(+監査役)
 株式譲渡制限会社では、取締役会の設置
 が任意になる
。株主総会+取締役(最低
 1名)も可
 その他
 取締役・
 監査役の
 人数・任期
取 締 役  株式会社:3人以上、任期2年
 有限会社:1人以上、任期なし
 3人以上、任期2年が原則
 株式譲渡制限会社は1人以上で、
 任期は最長10年まで延長可
監 査 役  株式会社:1人以上、任期4年
 有限会社:設置は任意、設置した場合は
        任期なし
 1人以上、任期4年が原則
 株式譲渡制限会社は設置は任意
 任期は最長10年まで延長可
 会計参与  新設。すべての株式会社に設置可能
 株主総会
 の招集
招集通知の発送  会日の2週間前  取締役会を置かない会社:
   会日の1週間前(定款で短縮可能)
招集通知の手段  書面または電磁的方法(電子メールなど)  取締役会を置かない会社:
   書面等以外の方法でも可能
招集通知の形式  会議の目的事項を記載
 定時株主総会については計算書類等を添付
 取締役会を置かない会社:
   会議の目的事項の記載不要、計算書類
   等の添付も不要
 株主総会で
 決定できる事項
 株式会社:法令や定款で決められた事項
 有限会社:すべての事項
 取締役会を置かない会社:
   すべての事項が決定できるように規制
   を緩和(株主総会の権限強化)